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FAQ
よくある質問
訪問看護のご利用について、よくいただくご質問をまとめました。
Q
訪問看護の利用料金は?
+
ご利用のサービスが介護保険か医療保険か、また年齢や疾患により自己負担が異なります。介護保険の場合、要介護度に応じて毎月の支給限度額が定められており、利用者の自己負担は毎月の介護保険サービス利用料金の基本1割(所得により2割・3割)となり、支給限度額を超えた分は全額自己負担となります。くわしくは
費用のページ
の
かんたん費用シミュレーション
で、月のめやすを確認できます。
Q
介護保険か医療保険、どちらを使用すればいいですか?
+
年齢や疾患、要介護認定の有無によって決まります。おおまかには、65歳以上で要介護・要支援の認定を受けている方(および40〜64歳で16特定疾病の方)は介護保険、0〜39歳の方・16特定疾病以外の40〜64歳の方・要支援要介護に該当しない方は医療保険が対象です。判断に迷う場合も、まずはお気軽にご相談ください。
ご利用の流れ
もあわせてご覧ください。
Q
週に何回訪問してもらえますか?
+
主治医の指示内容やケアマネジャーによるケアプランに基づき、ご利用者様・ご家族と相談のうえ、訪問看護計画書を作成します。介護保険の場合は、ケアプランに沿って20分・30分・1時間・1時間半の4区分があります。医療保険の場合は通常週3回まで、訪問時間は30分から1時間半程度ですが、状態により毎日訪問することもできます。
Q
夜間・休日も訪問してもらえますか?
+
24時間連絡体制をとっていますので、緊急の場合は電話でご相談いただけます。また、状態によっては夜間・休日の訪問もできます。ただし、通常の訪問看護は月〜金の通常営業時間までとなっています。
Q
キャンセルの場合、料金は発生しますか?
+
サービスのご利用をキャンセルされる場合、ご連絡いただいた時間に応じて以下のキャンセル料を請求いたします。
24時間前までのご連絡:キャンセル料は不要
12時間前までのご連絡:1提供あたりの料金の50%
12時間前までにご連絡のない場合:1提供あたりの料金の100%
ただし、病状の急変や入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。
Q
特別訪問看護指示書とは何ですか?
+
急性増悪時、末期の悪性腫瘍等以外の終末期、退院直後などで、週4日以上の頻回な訪問看護の必要を認めた場合に、主治医の診療により交付されます。1人につき1月に1回限り交付できます。指示期間中は医療保険の訪問看護になります。なお、気管カニューレを使用している状態の方や、真皮を越える褥瘡の状態の方の場合は、1月に2回まで交付できます。
Q
特別訪問看護指示による訪問看護は、必ず14日間行うのですか?
+
14日間は上限であり、医師の判断により14日以下の期間を限定して行うことになります。
Q
自宅で点滴はできますか?
+
可能です。主治医が在宅での点滴が必要と判断されると、訪問看護師へ「在宅患者訪問点滴注射指示書」が発行されます。これは、週3日以上の点滴注射が必要な旨の指示がある際に交付されるものです。点滴の指示については7日ごとに受ける必要があり、月に交付する回数の制限はありません。(特別訪問看護指示書での点滴は指示期間14日が限度、在宅患者訪問点滴注射指示書は7日が限度で、継続の場合は診察のうえ再交付されます。)
Q
24時間対応体制加算・緊急時訪問看護加算の違いは何ですか?
+
緊急時に訪問した場合に算定できるもので、介護保険では「緊急時訪問看護加算」、医療保険では「24時間対応体制加算」と呼びます。1事業所でしか算定できない加算のため、2事業所のご利用がある場合はメインの事業所での算定となります。なお、医療保険の「緊急訪問看護加算」とは別の算定です。
解決しないご質問は、お気軽にお問い合わせください。
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