ご利用方法

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どちらにご相談頂いても
大丈夫です。
お気軽にご連絡下さいませ。
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主治医に

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ご利用開始までの流れ
ご利用開始までの流れ
利用保険によってご利用までの流れが異なります。
ご不明な点など御座いましたら、お気軽にお問い合わせください。
65歳以上の要介護・支援認定を受けられている方
40~64歳で16特定疾病の方
お住まいの市町村・高齢福祉課などで介護保険の申請
要介護認定
ケアマネジャーへ相談
主治医・かかりつけ医からの訪問看護指示書を提出
居宅サービス計画の作成
訪問看護ステーションと契約
ご利用の開始
介護保険の料金
介護保険利用料金シュミレーション
ご不明な点など御座いましたら
お気軽にお問い合わせください。
ご利用開始までの流れ
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よくある質問
- 訪問看護の利用料金は?
-
ご利用のサービスが介護保険か医療保険か、また年齢や疾患により自己負担が異なります。
その他、公費負担制度にも対応しています。介護保険の場合、要介護度に応じて毎月の支給限度額(保険から支給される金額の上限)が定められています。利用者の自己負担は、毎月の介護保険サービス利用料金の基本1割(所得により2割・3割)となり、支給限度額を超えて介護保険サービスを利用した分については、全額が自己負担となります。
・料金表はこちら
- 介護保険か医療保険どちらを使用すればいいですか?
-
下記図をご参照下さいませ。
- 週に何回訪問してもらえますか?
-
主治医の指示内容やケアマネージャーによるケアプランに基づき、ご利用者様、ご家族と相談の上、訪問看護計画書を作成します。
介護保険の場合は、ケアプランに沿って
20分、30分、1時間、1時間半の4区分があります。医療保険の場合は、通常週3回まで。
訪問時間は、30分から1時間半程度となりますが、状態により毎日訪問することもできます。 - 夜間休日も訪問してもらえますか?
-
24時間連絡体制をとっていますので緊急の場合は電話で相談できます。また状態によっては夜間休日の訪問もできます。 但し、通常の訪問看護は月~金通常営業時間までとなっています。
- キャンセルの場合、料金は発生しますか?
-
サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求させていただきます。
・24時間前までのご連絡の場合
→キャンセル料は不要です・12時間前までにご連絡の場合
1提供当りの料金の50%を請求いたします。・12時間前までにご連絡のない場合
1提供当りの料金の100%を請求いたします。※ただし、利用者の病状の急変や入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。
- 特別訪問看護指示書とは何ですか
-
・急性増悪時
・末期の悪性腫瘍等以外の終末期
・退院直後で週4日以上の頻回な訪問看護の必要を認めた場合主治医の診療により、上記と判断された場合に、特別訪問看護指示書を1人につき1月に1回限り交付することができます。(注意:特別訪問看護指示書は、介護老人保健施設および介護医療院の医師は交付することはできません。)
また、特別訪問看護指示書の指示期間中は、医療保険の訪問看護になります。原則1人につき1月に1回限り交付が基本ですが、
・気管カニューレを使用している状態にある患者様
・真皮を越える褥瘡の状態にある患者様
上記の場合は1月に2回まで交付することができます。 - 特別訪問看護指示による訪問看護は必ず14日間行うのですか。
-
14日間は上限であり、医師の判断により14日以下の期間を限定して行うことになります
- 自宅で点滴はできますか?
-
可能です。
主治医が在宅での点滴が必要と判断されると、訪問看護師へ「在宅患者訪問点滴注射指示書」が発行されます。
これは、主治医より点滴注射を週3日以上行う必要がある旨の指示がある際に、訪問看護事業所に対して交付するものです。
点滴の指示については、7日毎に指示を受ける必要があり、月に交付する回数制限はありません。なお、特別訪問看護指示書での点滴の場合は、指示期間は14日間が限度ですが、在宅患者訪問点滴注射指示書は7日間が限度です。よって7日間の点滴終了後に点滴を継続する場合は、診察の上、在宅患者訪問点滴注射指示書が再交付されます。
- 24時間対応体制加算・緊急時訪問看護加算の違いはなんですか?
-
緊急時に訪問した場合に算定できるもので、
介護保険だと「緊急時訪問看護加算」医療保険だと「24時間対応体制加算」と呼びます。
1事業所でしか算定できない加算になるので、2事業所の利用がある場合は、メインの事業所での算定となります。
なお、医療保険の「緊急訪問看護加算」とは別の算定となります。