2024年の診療報酬改定に伴い、当ステーションは地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、健康保険法第3条第13項の規定による電子資格確認を通じて、利用者の診療情報を取得・活用する上で、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行います。
これにより、「訪問看護医療DX情報活用加算」として定められた額を所定額に加算いたします。詳細は以下の通りです。
- 実施開始日:令和6年6月1日
- 加算額:新訪問看護医療DX情報活用加算 5点(50円)
ご理解とご協力をお願い申し上げます。