How to Use

ご利用の方へ

ご利用いただくまでの流れをご案内します。
「どちらに相談すればいいか分からない」——そんなときも、まずはお気軽にご連絡ください。

Visit Nursing

訪問看護のご利用

対象となる方

65歳以上で要介護・要支援の認定を受けている方/40〜64歳で16特定疾病の方

STEP1
お住まいの市町村・高齢福祉課などで介護保険の申請
STEP2
要介護認定を受ける
STEP3
ケアマネジャーへ相談
STEP4
主治医・かかりつけ医から訪問看護指示書を提出
STEP5
居宅サービス計画(ケアプラン)の作成
STEP6
訪問看護ステーションと契約
STEP7
ご利用の開始
対象となる方

0〜39歳の方/16特定疾病以外の40〜64歳の方/要支援・要介護に該当しない方

STEP1
主治医・かかりつけ医から訪問看護指示書を提出
STEP2
訪問看護ステーションと契約
STEP3
ご利用の開始

※ 公費負担制度にも対応しています。まずはご相談ください。

どちらにご相談いただいても大丈夫です。

主治医の先生・ケアマネジャー・当ステーション、どこからでも構いません。
迷ったら、まずはお電話・LINEでお気軽にお声がけください。

FAQ

よくある質問

料金・保険の種類・訪問回数など、よくいただくご質問をまとめました。気になる項目をタップしてください。

Q訪問看護の利用料金は?+
ご利用のサービスが介護保険か医療保険か、また年齢や疾患により自己負担が異なります。その他、公費負担制度にも対応しています。介護保険の場合、要介護度に応じて毎月の支給限度額(保険から支給される金額の上限)が定められており、利用者の自己負担は毎月の介護保険サービス利用料金の基本1割(所得により2割・3割)となり、支給限度額を超えて利用した分は全額自己負担となります。くわしくは費用のページのかんたん費用シミュレーションで、月のめやすを確認できます。
Q介護保険か医療保険どちらを使用すればいいですか?+
年齢や疾患、要介護認定の有無によって決まります。下記のフローをご参照ください。判断に迷う場合も、まずはお気軽にご相談ください。
40歳未満
年齢による区分です
医療保険
40〜64歳
16の特定疾病に
該当しますか?
該当する(要介護認定後)介護保険
該当しない医療保険
65歳以上
要介護・要支援の
認定を受けていますか?
認定あり介護保険
認定なし医療保険

※ がん末期や、特別訪問看護指示書の交付期間中などは、医療保険が優先されるケースがあります。

16の特定疾病

  • 末期の悪性腫瘍(がん末期)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
Q週に何回訪問してもらえますか?+
主治医の指示内容やケアマネジャーによるケアプランに基づき、ご利用者様・ご家族と相談のうえ、訪問看護計画書を作成します。
介護保険の場合はケアプランに沿って、訪看1(20分)・訪看2(30分)・訪看3(1時間)・訪看4(1時間半)・訪看5(理学療法士等による訪問/20分)の区分があります。
医療保険の場合は通常週3回まで、訪問時間は30分から1時間半程度ですが、状態により毎日訪問することもできます。
Q夜間・休日も訪問してもらえますか?+
24時間連絡体制をとっていますので、緊急の場合は電話でご相談いただけます。また、状態によっては夜間・休日の訪問もできます。ただし、通常の訪問看護は月〜金の通常営業時間までとなっています。
Qキャンセルの場合、料金は発生しますか?+
サービスのご利用をキャンセルされる場合、ご連絡いただいた時間に応じて以下のキャンセル料を請求いたします。
  • 24時間前までのご連絡:キャンセル料は不要
  • 12時間前までのご連絡:1提供あたりの料金の50%
  • 12時間前までにご連絡のない場合:1提供あたりの料金の100%
ただし、病状の急変や入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。
Q特別訪問看護指示書とは何ですか?+
急性増悪時、末期の悪性腫瘍等以外の終末期、退院直後などで、週4日以上の頻回な訪問看護の必要を認めた場合に、主治医の診療により交付されます。1人につき1月に1回限り交付できます(介護老人保健施設および介護医療院の医師は交付できません)。指示期間中は医療保険の訪問看護になります。なお、気管カニューレを使用している状態の方や、真皮を越える褥瘡の状態の方の場合は、1月に2回まで交付できます。
Q特別訪問看護指示による訪問看護は、必ず14日間行うのですか?+
14日間は上限であり、医師の判断により14日以下の期間を限定して行うことになります。
Q自宅で点滴はできますか?+
可能です。主治医が在宅での点滴が必要と判断されると、訪問看護師へ「在宅患者訪問点滴注射指示書」が発行されます。これは、週3日以上の点滴注射が必要な旨の指示がある際に交付されるものです。点滴の指示については7日ごとに受ける必要があり、月に交付する回数の制限はありません。(特別訪問看護指示書での点滴は指示期間14日が限度、在宅患者訪問点滴注射指示書は7日が限度で、継続の場合は診察のうえ再交付されます。)
Q24時間対応体制加算・緊急時訪問看護加算の違いは何ですか?+
緊急時に訪問した場合に算定できるもので、介護保険では「緊急時訪問看護加算」、医療保険では「24時間対応体制加算」と呼びます。1事業所でしか算定できない加算のため、2事業所のご利用がある場合はメインの事業所での算定となります。なお、医療保険の「緊急訪問看護加算」とは別の算定です。
Care Management

居宅介護支援のご利用

こんな方へ

介護保険のサービスを使いたい/ケアプランの相談をしたい/要介護認定や手続きに迷っている方へ。ケアマネジャー(介護支援専門員)が、はじめの窓口としてお手伝いします。

STEP1
要介護・要支援の認定を受ける(市区町村へ申請)
STEP2
居宅介護支援事業所(ピリナ京伏見)に相談・契約
STEP3
ケアマネジャーがご本人・ご家族の状況を確認(アセスメント)
STEP4
ケアプラン(居宅サービス計画)の作成
STEP5
サービス事業者と調整・サービス利用の開始
STEP6
定期的な訪問・見直し(モニタリング)

ケアプラン作成・ご相談の自己負担は

0円(全額 介護保険給付)

※ ケアマネジャーは公正・中立の立場です。訪問看護をはじめ各サービスは、当社の事業所(KoKo・WaKo)に限らず、ご希望に沿って地域の事業所の中から一緒に選びます。

Qケアプランの作成に費用はかかりますか?+
居宅介護支援(ケアプランの作成・相談・調整)は、全額が介護保険から給付されるため、ご利用者様の自己負担はありません(0円)。
Qどんなことを相談できますか?+
介護保険サービスの選び方、要介護認定の申請・区分変更の手続き、各サービス事業者との調整、生活のお困りごとまで。「何から始めればいいか分からない」段階からご相談いただけます。
Qケアマネジャーは変更できますか?+
可能です。相性やご希望に応じて、担当の変更もできます。まずはお気軽にご相談ください。
Qまだ要介護認定を受けていませんが、相談できますか?+
はい、認定を受ける前でもご相談いただけます。要介護・要支援認定の申請手続きから、ケアマネジャーがサポートします。
Q要介護認定はどうやって申請しますか?+
お住まいの市区町村の窓口(介護保険課・高齢福祉課など)で申請します。申請のお手伝いや代行も承りますので、ご不明な場合はご相談ください。
Qどんなサービスにつないでもらえますか?+
訪問看護・訪問介護(ヘルパー)・デイサービス・福祉用具の貸与・ショートステイなど、ご本人の状態やご希望に応じて、必要なサービスを組み合わせて調整します。
Q相談や訪問は、どのくらいの頻度ですか?+
ケアプラン作成後は、月1回程度のご自宅への訪問(モニタリング)が基本です。状況の変化に応じて、随時ご相談・見直しを行います。
Qご家族が遠方に住んでいても利用できますか?+
可能です。ご本人の状況を共有しながら、離れて暮らすご家族とも連絡・連携して進めます。遠方のご家族の不安にも寄り添います。
Q他の事業所からの変更(引き継ぎ)もできますか?+
できます。現在ご利用中のケアプランやサービスの内容を引き継ぎ、切れ目なく支援します。変更をご検討の段階でも、お気軽にご相談ください。
ピリナ京伏見について
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